家族の借金相談の中でも、相談件数が多いのが、夫の借金です。夫の借金を妻は当然に支払うべきなのでしょうか。この問いについては、事情によって答えが割れるところなので、最終的には弁護士や司法書士に債務整理相談(無料借金相談)をしましょう。

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債務整理・借金相談の広場6 夫の借金について


他人の借金は返済しないでよいのが原則です。

他人の借金について返済義務が生じるのは、いわゆる保証人になった時です。

しかし、夫婦というのは法的には他人なのでしょうか?

夫婦の家計・お財布は一つであることが多いでしょう。

そのため、民法という法律では、夫婦のお財布は一つという観点から、夫婦の一方が負担した債務(借金も含む)を、他方が負う場合を定めているのです。

具体的には、民法761条に定めがあります。

民法 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

これを見る限り、日常の家事に関連する借金であれば、夫の借金であっても妻が返済しなければならないようです。

そうすると、夫の借金の原因が、遊行費やギャンブルであれば日常の家事とはいえないので、この場合は夫の借金であっても妻は返済しないで良いようです。

問題は、夫の借金が日常の家事の範囲と言えるかどうかが微妙な場合ですが、これは、弁護士や司法書士といった法律専門家に債務整理の相談をしてみないとなんともいえないところでしょう。

東京の債務整理の専門家は借金相談は無料であることが多いので、積極的に活用しましょう。



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